「やすらぎの塔」安住寺浄苑の使用規則
「やすらぎの塔」安住寺浄苑の使用規則
安住寺浄苑「やすらぎの塔」使用規則
(名称)
第1条
宗教法人安住寺(以下安住寺という)が境内墓地に設置する納骨施設を「安住寺淨苑・やすらぎの塔」(以下「やすらぎの塔」という)という。
(設置の目的)
第2条
緑地の保全と、限りある境内墓地用地の適正利用を第一の目的とし、墓地継承者のいない方等に、安心して利用できる墓地を提供することを目的とする。
(使用資格)
第3条
やすらぎの塔の目的に賛同し、使用規則を承認する安住寺壇信徒、または安住寺住職が特に許可をした人で、次の条件に該当する仏教信者とする。(以下加入者という)
- 家系を継ぐ後継者がいない人、又は同様の故人。
- 同様の夫婦の場合は、二人の意思が統一していること。
- 安住寺の壇信徒で、他に墓地のない人。
- 既に他寺の壇信徒である場合は、該寺住職の承諾が得られること。
- 所定の使用料を納めた人。
- やすらぎの塔での法要は、安住寺の住職又は代理の者が行うことを承諾すること。
(遺骨と位牌墓の管理)
第4条
やすらぎの塔に納骨された遺骨の管理は、宗教法人安住寺住職(以下住職という)が責任をもってこれを行う。
遺骨の返還は原則としてできない。
納骨して33年を経過した遺骨は、やすらぎの塔中央の本尊下へ合祀する。
位牌墓等、施設に破損が生じた場合は、安住寺の責任において修復する。
(供養)
第5条
加入者一口に付き、位牌墓一基と遺骨をまつる。
やすらぎの塔に納骨された故人の供養は、安住寺が永久に行う。
供養は納骨時と盆、彼岸に行う読経の他、献花、献香等は年間を通じて行う。
年忌供養を執り行う「永代供養」は別の定めにより、別途契約する。
(使用申込手続き)
第6条
やすらぎの塔の使用を希望する人は、所定の申込書、誓約書、戸籍謄本、印鑑証明を提出し、同時に使用料を納める。(他寺の壇信徒は該寺住職の承諾書が必要)故人の場合は、近親者2名以上の連名で申し込むものとする。
(使用料)
第7条
使用料には、建設費の寄付、各自の位牌墓代、33年間の管理費、合祀後の永代供養料を含む。金額は別途定め、物価や社会情勢等を考慮し、5年ごとに改定する。一旦使用契約した後は、一切の追加負担はない。
(使用の取り消し)
第8条
以下の各項目の1つにでも該当する場合は、使用を取り消すものとする。
- 使用申込時に虚偽の申告をした場合。
- 使用契約後に、再婚、養子縁組、他宗への入信等により使用資格を失った場合。
- 使用契約後、加入者が10年以上にわたり音信が途絶えた場合。
- 加入者が、安住寺の運営や宗教活動、及び壇信徒に対して信仰を害する行為を行った場。
- 本規則に違反した場合。
- 加入者本人より申し出があった場合。
(使用取り消し時の扱い)
第9条
前条によりやすらぎの塔の使用を取り消された場合、使用者は遺骨を1ヶ月以内に引き取ること。特別な理由がなく、6ヶ月を経過した場合、安住寺の責任において無縁仏として取り扱うこととする。既に納入された諸費用は一切返却しない。
(加入者の意思の尊重)
第10条
やすらぎの塔使用を認められた加入者が死亡後は、遺骨等の管理及び供養は、本規則に基づき、住職が執り行うことが加入者の意思であり、絶対にこれを尊重し、他者のいかなる要求も一切受け入れることは出来ない。
(本規則の改正その他)
第11条
本規則の改正は、安住寺総代会の議決を経て行う。但し、その効力は遡及しない。
本規則に定めのない事項については、前項と同様にする。
本規則の他「墓地埋葬等の法律」の定めに従う。
この規則は平成10年1月1日より施行する。
平成15年5月8日より一部改正する。
(補則)
安住寺淨苑「やすらぎの塔」使用料 平成10年1月1日建立時
お1人の使用料 45万円
1人と先祖の遺骨2霊分まで 68万円(追加=1霊に付き10万円以上)
ご夫婦での使用料 68万円
墓碑の預かり(30×30×90cm以内) 10万円以上(原則、穂石一本に付き)
他のきまり(別途申し受けします)
永代供養料(33年間) 30万円以上
境内墓地管理契約料(1年間) 1万円 (最長50年)